スタッフブログ

こんにちは!

サポート事務の大園です(*’ω’*)

さてさて、前回からの続きです(^^)/

今回はクーリングオフについて!

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、工事を契約した日から、8日間以内であれば、契約を解除できる制度です。これは、国が消費者を守るために要した制度になります。

外壁塗装でクーリングオフを適用するには、主に訪問販売で契約してしまった場合が対象となる為チラシを見て自分で業者さんを呼んだり、ショールームなどに自ら行って契約した場合は適用外となるそうです。セミナーや説明会なども同様に適用外になるんですって!これには大園はビックリ(; ・`д・´)

しかし、普通はクーリングオフの対応をしている業者さんがほとんどではないかと思います。

プロタイムズ岡山赤磐店は契約時にご説明していますよ(*^-^*)

気になる方は契約書をしっかりと確認してくださいね!

実際にクーリングオフをする場合

まずは、クーリングオフの期間内かを確認する

次にクーリングオフの通知書を塗装業者へ送る

そして通知書が届いたら相手に連絡を取る

通知をする場合は、送った履歴と受け取った履歴が残せるようなもので送りましょう!例えば、特定記録郵便やレターパックなどですね。

すでに工事が始まっていたとしても、契約書にクーリングオフの記載がない!そもそも契約書を受け取っていない!クーリングオフができないと業者から言われていたなどの場合は、クーリングオフの期間がスタートしてもいない状態のため、クーリングオフができる場合もあるそうですよ!

万が一、着工していたとしても、クーリングオフができれば、工事を中止して以前の状態に戻してもらえるので、まずは落ち着いてクーリングオフの記載があるか、契約書を確認してみましょう!

私の友人は我に返り、契約後クーリングオフを致しました!

ただ、クーリングオフのハガキが届いていないと最初言われたらしく焦ったと言っていました。

なので、記録に残る方法での郵送が必須なんですね(;^ω^)

来ていないとしらを切りとおされたらえらいことです(´;ω;`)

クーリングオフの通知がハガキの場合そのまま投函しがちですよね・・・。その結果届いていないと言われてクーリングオフの期間が過ぎて・・・なんてこともありうるわけですよね。

これぞ悪徳業者の手口!って感じがしますね(; ・`д・´)

※大園個人の感想です(笑)

そんなわけで、訪問販売で塗装の契約をした場合はしっかりと見極めてくださいね?

中にはもちろん優良業者さんも案件獲得の為に訪問販売という手段をとっている可能性もありますので!!

では、また次回(^_-)-☆

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